サンデーモーニング、2019年2月10日分の検証報告(後編)です。
今回の報告では、
「風を読む」にて日本の外交について報道された部分
官邸が特定記者の質問に注意し、新聞労連が抗議した件について報道された部分
以上2点について検証し、その問題点を探りたいと思います。
検証の手順としては、まず放送内容を書き起こし、その内容にどのような問題があるのか、公正な放送の基準である放送法第二章第四条と照らし合わせて検証します。
今回はレポートを2つに分け、前後編でお送りいたします。
後編で検証するのは、
「風を読む」にて日本の外交について報道された部分
における、
検証4「松原氏の発言に事実と異なる恐れのある内容が含まれている」
ならびに、
官邸が特定記者の質問に注意し、新聞労連が抗議した件について報道された部分
となります。
では、さっそく①の検証4をみてみましょう。
4、松原氏の発言に事実と異なる恐れのある内容が含まれている
松原氏は今回の報道で、以下のように述べています。
松原氏(抜粋):外交官として拉致被害者を帰国させた、実現させた田中均さん、均さんはこうおっしゃったんですね。「外交は結果だ」と。「国内に向けて威勢のいいことをいうことではないんだ」と。かつての、少し前までの北朝鮮外交、あるいは韓国に対しても政治家からは威勢のいい言葉が聞こえてくる。逆にブッシュに対しては少し配慮しすぎてるんだ、足元を見られてるんじゃないかとも思われてる。実際に絵を描いて、そして違いを埋めていって自己主張しながら関係を築いていくという、結果を出せる外交を本当にしてるのか。結果をちゃんと見ていくということが必要だと思うんです。
要旨をまとめると、
・外交は威勢のいいことを言うだけではダメだ
・北朝鮮外交や韓国外交で日本の政治家は威勢のいいことを言ってばかりだ
・実際に絵をかいて、違いを埋めて自己主張しながら関係を構築する、結果を出せる外交をしていない
というものです。
しかしながら、
・北朝鮮の拉致問題や核の問題、韓国の慰安婦問題や徴用工問題などは日本が毅然として対処すべき問題であり、ただ威勢のいいことを言うだけという指摘は全く当たらない
・安倍政権は外交に関しては多くの結果を出しており、指摘は当たらない
など、発言の趣旨とは異なる事実が存在します。
以上のことから、今回の報道での松原氏の発言は事実にそぐわないものである恐れがあり、したがって放送法第2章第4条第3項「報道は事実を曲げないですること」に違反する恐れがあります。
続いて、
② 官邸が特定記者の質問に注意し、新聞労連が抗議した件について報道された部分
となります。では、放送内容を見ていきましょう。
【VTR要約】
・総理官邸で去年12月、東京新聞の特定記者が事実に基づかない質問を繰り返しているとして記者クラブに改善を申し入れた
・新聞労連は抗議声明を発表し、申し入れは記者の質問の権利を制限し、国民の「知る権利」を狭めるもので容認できないと主張した
・特定記者がその申し入れについて質問したところ、菅官房長官は「質問妨害なんてやってません。記者会の中に事実に基づく質問を、協力を依頼しているということ」と答えた
【コメンテーターの発言】
松原耕二氏(全文):質問の制限を加えるもんじゃないというふうに繰り返し言ってるわけですけど。でも簡潔に申し上げるとですね、やはり私には少なくとも萎縮効果を狙ったものとしか読めなかったですね。あの、指摘されてる記者、東京新聞の記者に対しては質問の最中に何度も進行役が「簡潔にお願いします」と口をはさんだりするっていうことが起きてて、ようは、煙たかったんだと思いますね。記者会見は何のためにあるのかと考えると、これは権力側のためでもない。記者のものでもないんですね。知る権利は国民のためのものなんですね。そういう意味では、私たち記者は萎縮せずに質問を続けること。それに尽きると思いますね。
谷口真由美氏(全文):松原さんがおっしゃった通りで、印象操作とか主観があるということをすごく官邸は言ってるんですけど、記者会見の様子を見ていると、その特定の記者の方が話し出されると、広報官の人とかがもう早く止めてくださいとか言うわけで、他の記者にするのかっていうとそんなことしないから、明らかに狙い撃ちをしてるっていうか晒し者にしてる感じが見えるわけですよね。それって、おそらく突かれたくないところを突かれてるんだろうなっていうのも感じるわけで。であるならば、事実誤認とかっていうのも、どっちが事実かってことをつまびらかにするのは、お互いその情報を出し合うことで補完するわけですから、どっちかが止めるっていうのもおかしな話だなと思います。
以上が放送内容となります。
では、今回の報道にどのような問題があるのかを整理してみます。
今回の報道で、我々が問題だと考えたのは、以下の2点です。
1、松原氏の発言に事実と異なる恐れのある内容が含まれている
2、谷口氏の発言に事実と異なる恐れのある内容が含まれている
3、この報道全体がひとつの立場・観点に偏っている
それぞれ順を追って解説します。
1、松原氏の発言に事実と異なる恐れのある内容が含まれている
松原氏は今回の報道で、以下のように述べています。
松原氏(抜粋):質問の制限を加えるもんじゃないというふうに繰り返し言ってるわけですけど。でも簡潔に申し上げるとですね、やはり私には少なくとも萎縮効果を狙ったものとしか読めなかったですね。あの、指摘されてる記者、東京新聞の記者に対しては質問の最中に何度も進行役が「簡潔にお願いします」と口をはさんだりするっていうことが起きてて、ようは、煙たかったんだと思いますね。記者会見は何のためにあるのかと考えると、これは権力側のためでもない。記者のものでもないんですね。知る権利は国民のためのものなんですね。そういう意味では、私たち記者は萎縮せずに質問を続けること。それに尽きると思いますね。
要旨をまとめると、
・記者に対してこうした要求をするのは委縮効果を狙ったものとしか思えない。
・東京新聞の記者に関しては質問中に何度も司会が「簡潔にお願いします」と口を挟んでいる。これはその記者の質問が不都合だったからだ。
・記者会見は権力のためでも記者のためでもなく国民のためのもので、知る権利を守るために記者は委縮せず質問し続けることが肝要である。
というものです。
しかしながら、
・この番組で取り上げられている東京新聞の“特定記者”は、以前から記者会見で「米韓合同演習が北朝鮮の核開発を促進しているので、日本は金正恩委員長の要求に応えるべく演習中止を促すべきだ」などと幾度となく事実に基づかない質問を繰り返し、また正式発表前の情報を非公表にするルールを破るなど、問題のある記者だという批判がなされている
・記者だけが知る権利を担保する存在ではなく、またマスメディアは偏向報道を通して国民の知る権利を阻害することもあるので、マスメディアだけが国民の知る権利を行使しているという主張は誤り
など、発言の趣旨とは異なる事実が存在します。
以上のことから、今回の報道での松原氏の発言は事実にそぐわないものである恐れがあり、したがって放送法第2章第4条第3項「報道は事実を曲げないですること」に違反する恐れがあります。
2、谷口氏の発言に事実と異なる恐れのある内容が含まれている
谷口氏は今回の報道で、以下のように述べています。
谷口氏(抜粋):松原さんがおっしゃった通りで、印象操作とか主観があるということをすごく官邸は言ってるんですけど、記者会見の様子を見ていると、その特定の記者の方が話し出されると、広報官の人とかがもう早く止めてくださいとか言うわけで、他の記者にするのかっていうとそんなことしないから、明らかに狙い撃ちをしてるっていうか晒し者にしてる感じが見えるわけですよね。それって、おそらく突かれたくないところを突かれてるんだろうなっていうのも感じるわけで。であるならば、事実誤認とかっていうのも、どっちが事実かってことをつまびらかにするのは、お互いその情報を出し合うことで補完するわけですから、どっちかが止めるっていうのもおかしな話だなと思います。
要旨をまとめると、
・印象操作や主観があると官邸は主張するが、突かれたくないところを突かれているから特定記者を狙い撃ちして質問を妨害しているのではないか
・事実誤認はお互いの情報を出し合うことで解決するもので、どちらかが止めるというのも変な話だ
というものです。
しかしながら、
・日本にいる記者のうち、特定記者だけが「官邸の突かれたくないところ」を質問しているわけではない。日本には優秀な記者も多数存在し、鋭い質問を適切に行っている。この谷口氏の主張はそうした「特定記者以外の記者」の取材能力を不当かつ無根拠に貶める暴言でしかない。
・よって、特定記者だけが注意されているのはその取材能力が高いからではなく、問題行動を繰り返すからだということが言えるため、谷口氏の主張は事実に基づかないと言える。
・事実誤認、印象誘導は当然誤った事実や誘導をしている側に責任があるものであり、官邸側は訂正していく必要性こそあれど誤った事実に基づく質問に付き合う責任はない。したがって谷口氏の主張は正しいとは言えず、苦し紛れの擁護と言わざるを得ない。
など、発言の趣旨とは異なる事実が存在します。
以上のことから、今回の報道での谷口氏の発言は事実にそぐわないものである恐れがあり、したがって放送法第2章第4条第3項「報道は事実を曲げないですること」に違反する恐れがあります。
3、この報道全体がひとつの立場・観点に偏っている
今回の放送では、この問題について全体を通して「官邸の改善申し入れは質問する権利の侵害だ」「特定記者を狙い撃ちするのは不当だ」という立場に立った意見のみが出てきました。
ですがこの問題に関しては「事実に基づかない質問や偏向報道に改善を申し入れる権利は当然あるはずだ」「マスメディアが国民の権利の擁護者で全面的に正しいなどと考えるのは思い上がりだ」「特定記者側に問題があるだけの話だ」といった反対の意見があります。にもかかわらず、今回の報道ではそうした意見を全く取り上げず、あくまで片方の視点に立った論点のみが放送されていました。
以上のことから、この内容は放送法第2章第4条第4項「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」に違反する恐れがあります。
以上が報告の後編となります。後編では事実と異なる内容を放送したり、一定の立場に偏った内容だけを放送した恐れがありました。こうした報道は、放送法に違反する恐れがあり、視聴者への印象を誘導する偏向報道の可能性が極めて高いといえます。
「風を読む」にて日本の外交について報道された部分
については、前編の報告をご覧ください。
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