TBS「サンデーモーニング」、2019年8月11日放送回の検証報告(後編)です。
今回の報告では、
① 南北朝鮮の経済協力で日本に追いつくという文大統領の発言について報道された部分
② あいちトリエンナーレの展示中止について報道された部分
③ 森友問題における佐川氏の不起訴について報道された部分
以上3点について検証し、その問題点を探りたいと思います。
検証の手順としては、まず放送内容を書き起こし、その内容にどのような問題があるのか、公正な放送の基準である放送法第二章第四条と照らし合わせて検証します。
今回はレポートを3つに分け、前中後編でお送りいたします。
後編で検証するのは、
② あいちトリエンナーレの展示中止について報道された部分における
検証3「谷口氏の発言に事実と異なる恐れのある内容が含まれている」
ならびに、
③ 森友問題における佐川氏の不起訴について報道された部分
となります。
では、さっそく②の検証3をみてみましょう。
4、谷口氏の発言に事実と異なる恐れのある内容が含まれている
谷口氏は今回の報道で、以下のように述べています。
谷口氏(抜粋):そもそも人権とは何か、表現の自由とは何かというものを憲法のお話しからしたいと思います。(中略)そもそも何のために人権って出てきたかとっていうと、対国家権力に対する概念として人権っていうのは生まれてきました。で、それでいうと、憲法99条には憲法尊重擁護の義務というのが書いてますが、これは誰にかかってるかというと(中略)まあ政治家ないし、その国家権力って言われる人達にはこれを守る義務があると。人権を守る義務があるがこちらにかかってるものです。(中略)民主主義を完遂するためには、政府を批判したりすることっていうのを認めてないと、民主主義ってのは完成しないということから、先ほど申しましたように、自由権っていうのを表現の自由なんてもの、それから思想良心の自由、信仰の自由というのは国家権力から遠ければ遠い方がいいというふうにされてるんですね。
ただし、今回も公共の福祉って出てくるんですけど、公共の福祉が規定されている12条というのは確かに人権というのは社会的なもので、一定の限界はあります。で、何故書いてるかって言うと、この憲法が国民に保障する自由の権利は国民の不断の努力によってこれを固辞しなければならない。その後段に、または国民はこれを乱用してはならないのであって、常に公共の福祉のために利用する責任を負うってあるんで、前段が大事です。不断の努力によって自由と権利は保持しなければならないというふうに書いてあるので、それは、人権と人権が衝突した時に行うものであって、国家権力が公共の福祉持ち出すっていうのはそもそもおかしな話なんですね。人権の理論としてはおかしな話です。
要旨をまとめると、
・人権や表現の自由を憲法の観点から話すと、人権は対国家権力の概念として登場し、日本国憲法の99条でも憲法尊重擁護の義務は政治家などの国家権力側に係っている。また民主主義の完遂のためには自由権は国家権力から遠ければ遠いほど良いとされている。
・公共の福祉の制限は日本国憲法12条によるものだが、自由の権利を国民の不断の努力で保持せよとする前段と、国民の権利濫用禁止と公共の福祉のために利用せよとする後段がある。これは前段が後段より重要である。
・公共の福祉は人権と人権が衝突した際に考えるもので、国家権力が公共の福祉を持ち出すこと自体がおかしな話である。
というものです。
しかしながら、
・人権が対国家権力の概念として登場したという主張や、憲法尊重擁護の義務が国家権力の側にあるという主張、ならびに精神的自由権が国家権力から遠いほどよいという主張は、「表現の不自由展・その後」が行政の運営・便益供与の対象として適切かどうかという議論とは一切関係ない。
・日本国憲法12条の前段と後段に重要性の差があるとする谷口氏の主張には何ら根拠がない。自由の権利の保持と権利濫用の禁止は等しく重要である。
・「公共の福祉」の意味については様々な学説が存在し、争いがある。現在の憲法学者の間では人権と人権の衝突時だけではなく社会全体の利益なども公共の福祉と認める見解が一般的である。以上より、「国家権力が公共の福祉を持ち出すこと自体がおかしい」とする谷口氏の主張は事実に即しているとは言えない。
など、発言内容とは異なる事実が存在します。
以上のことから、今回の報道での谷口氏の発言は事実に基づかないものである恐れがあり、したがって放送法第2章第4条第3号「報道は事実を曲げないですること」に違反する恐れがあります。
続いて、
③ 森友問題における佐川氏の不起訴について報道された部分
となります。では、放送内容を見ていきましょう。
【VTR要約】
森友学園問題をめぐる財務省の決算文書改ざん問題で、去年不起訴処分となった佐川元国税庁長官ら10人について、検察審査会は今年3月、不起訴不当と議決して再捜査が行われていたが、大阪地検特捜部は再び不起訴処分とした。これで佐川氏らは刑事責任を負わないまま捜査は終結することになった。
【コメンテーターの発言】
谷口真由美氏(全文):良くないと思いますね。なんか私なんかは、証拠だらけやんって思うんですけれども、そしてまた、改ざん命じられた職員さん、自殺されてるんですよね。で、そんなこともあったし、大阪地検特捜部ってフロッピー改ざん事件があって、それのまあ信頼を回復するもう良いチャンスだったと思うんですけど、何に屈したんだろうっていうところ、すごくこう考えますよね。
以上が放送内容となります。
では、今回の報道にどのような問題があるのかを整理してみます。
今回の報道で、我々が問題だと考えたのは、以下の2点です。
1、谷口氏の発言に事実と異なる恐れのある内容が含まれている
2、この報道全体がひとつの立場・観点に偏っている
それぞれ順を追って解説します。
1、谷口氏の発言に事実と異なる恐れのある内容が含まれている
谷口氏は今回の報道で、以下のように述べています。
谷口氏(抜粋):良くないと思いますね。なんか私なんかは、証拠だらけやんって思うんですけれども、そしてまた、改ざん命じられた職員さん、自殺されてるんですよね。で、そんなこともあったし、大阪地検特捜部ってフロッピー改ざん事件があって、それのまあ信頼を回復するもう良いチャンスだったと思うんですけど、何に屈したんだろうっていうところ、すごくこう考えますよね。
要旨をまとめると、
・佐川氏が不起訴になったことは良くないことだ。証拠不十分だと裁判所は言うが、改ざんを命じられた職員が自殺しているなど私は証拠だらけだと思う。
・大阪地検特捜部はフロッピー改ざん事件などを起こしており、今回は信頼を回復するチャンスだったにもかかわらず不起訴になってしまった。何らかの権力に屈したに違いない。
というものです。
しかしながら、
・検察審査会が不起訴不当とした議決では、公文書変造罪や公用文書毀棄罪、国有地値引き売却や政治家の不当な関与が疑われるとされたのに対し、再捜査では「新たな証明力が作り出される変造があるとは認められない」「財務省の規則に則った文書廃棄だった」「必要十分な捜査の結果、不当な値引きや政治家の関与があったとは認められない」とされており、証拠だらけだとする谷口氏の主張は事実に基づいていない。
・「改ざん」を命じられたとする職員の自殺そのものは、森友学園問題の証拠としての能力を持たない。
・不起訴になったのは良くないことだとする谷口氏の主張は特定の立場から司法判断に善悪を設定するもので政治的に公平とは言えない。
・フロッピー改ざん事件と森友学園問題の再捜査は全く関係のない事柄である。また、大阪地検特捜部が自らの組織の名誉挽回に特定の事件の捜査を利用することを容認する発言は極めて危険と言わざるを得ない。
・何らかの権力に屈したに違いない、とする谷口氏の主張には何ら根拠がなく、想像の域を出ない。
など、発言内容とは異なる事実が存在します。
以上のことから、今回の報道での谷口氏の発言は政治的に公平でなく、また事実に基づかないものである恐れがあり、したがって放送法第2章第4条第2号「政治的に公平であること」、同第3号「報道は事実を曲げないですること」に違反する恐れがあります。
2、この報道全体がひとつの立場・観点に偏っている
今回の放送では、この問題について全体を通して「佐川氏らが責任を負わないまま事件が終結するのはおかしいことだ」「何らかの圧力があったに違いない」という立場に立った意見のみが出てきました。
ですがこの問題に関しては「証拠もなく法的に問題もない以上不起訴は当然のことだ」「政権批判をしたい人々がこれ幸いと利用しただけだ」といった反対の意見があります。にもかかわらず、今回の報道ではそうした意見を全く取り上げず、あくまで片方の視点に立った論点のみが放送されていました。
以上のことから、この内容は放送法第2章第4条第3号「政治的に公平であること」、同第4号「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」に違反する恐れがあります。
以上が報告の後編となります。後編では政治的に公平でなかったり、事実と異なる内容を放送したり、一定の立場に偏った内容だけを放送した恐れがありました。こうした報道は、放送法に違反する恐れがあり、視聴者への印象を誘導する偏向報道の可能性が極めて高いといえます。
① 南北朝鮮の経済協力で日本に追いつくという文大統領の発言について報道された部分
については前編の報告を、
② あいちトリエンナーレの展示中止について報道された部分
については中編の報告をご覧ください。
公平公正なテレビ放送を実現すべく、視聴者の会は今後も監視を続けて参ります。